TDCご利用規約
東京ドルフィンクラブ規約
第1条(名称)
本クラブは東京ドルフィンクラブ(江戸川スイミングスクール・駒沢スイミングスクール・桜台スイミングスクール)という。
第2条(所在)
本クラブの所在地は、東京都江戸川区東小岩4丁目11番16号・東京都世田谷区駒沢3丁目7番17号・東京都練馬区氷川台3丁目31番10号におく。
第3条(目的)
本クラブは専任コーチ制による一貫した指導を行い、水泳・体操に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とする。
第4条(入会資格)
本クラブに入会出来る者は、各コース別に定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同した者とする。
第5条(指導日時)
会員は各コース毎に定められた曜日・時間に指導を受けることが出来る。
第6条(休業日)
本クラブは定期休館及び会場整備その他やむを得ない事由が発生した場合には休業することがある。ただし、本クラブ側の事由により休業する場合は、その一週間前までに会員に告知する。
第7条(指導内容)
本クラブは各コースに応じた指導要綱及び細目を設置する。指導要綱及び細目にもとづく個別的、具体的指導方法は、指導担当運営委員会、支配人及び各コーチが決定する。
第8条(入会手続)
入会希望者は別に定める入会申込書及び承諾書に必要事項を記入し、健康調査書を添えて、入会金、会費及び諸費と共に提出する。
第9条(休会・退会)
休会(引き続き1カ月以上3カ月以内を休む場合をいう)または退会しようとする者は、別に定める休・退会届用紙に必要事項を記入し、休・退会する前月末の一週間前までに届出なければならない。休会の期間は3カ月以内とし、休会を申し出てからあらかじめ休会期間中の会費を添えて休会届の提出のあった者について認める。
第10条(入会金)
会員は入会金を納入しなければならない。入会金は本クラブの会員の資格を失うまで有効とし退会時に返還しない。
第11条(会費等)
会員は下記⑴⑵及び別に定めるところに従い、コース別の会費及び施設管理費(以下、併せて「会費等」という)を1カ月毎に納入しなければならない。
- 会費等は毎月末日までに翌月分を前納すること。
- 休会の場合は休会費を受付に納入すること。
第12条(会費等の不返還)
一旦納入した入会金及び会費等は理由の如何を問わず返還しない。
第13条(会費等の滞納)
会員が事前の承認手続をとる場合のほか正当な理由がなく会費等の納入を1回でも怠ったときは、水泳または体操の指導を停止され同時に会員としての資格を失う。
第14条(会員のモラル・禁止行為)
会員は下記のことを遵守すること。
- 会場内では、コーチの指示に従い、ルールを守ること。
- 本クラブの秩序を守り、クラブの目的に沿うよう努力すること。
- チームワークを守り、クラブ全員が明朗、快活なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとること。
会員は会場内において次の行為をする事を禁止する。
- 賭博その他風紀を乱す行為
- 物品販売及び広告宣伝等の営業行為
- 定められた場所以外での飲食、喫煙行為
- 第三者に迷惑を及ぼす行為、または不快感を与える行為
第15条(除名)
本規約に違反する等、本会員としてふさわしくないと認められる者に対しては、本クラブは運営委員会に於いてコーチの意見を聞いた上除名することがある。
本クラブから除名された者は会員としての資格を失うものとする。
第16条(会場内の管理)
会員は、会場内においては、別に定める場内管理規定に従わなければならない。会員が前項の規定に従わないためにおきた事故(盗難を含む)については、本クラブは、損害賠償の責を負わないものとする。
第17条(発効)
本規約は令和7年4月1日より発効する。
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